2021-04-06 第204回国会 衆議院 法務委員会 第10号
このうち、第一の点については、一般的な法律において大人として取り扱われることになる年齢は一致する方が国民にとって分かりやすいという指摘もありましたが、人の成長発達過程というのは生物学的にも社会的にも連続的なものですから、年齢による線引きというのは、特定の目的に基づく政策的な判断にほかなりません。
このうち、第一の点については、一般的な法律において大人として取り扱われることになる年齢は一致する方が国民にとって分かりやすいという指摘もありましたが、人の成長発達過程というのは生物学的にも社会的にも連続的なものですから、年齢による線引きというのは、特定の目的に基づく政策的な判断にほかなりません。
加害者が少年であって、成長発達過程にあるから、教育、矯正するために、警察沙汰にせずに穏便に済ませてやろうというような考え方があろうかと思います。 ただ、私、少年法改正のPTに入らせていただいていろいろ勉強させていただいたんですが、少年法というのは、罪を犯した少年を処罰するための法律ではなくて、少年というのは可塑性に富むから教育、矯正を図るという観点で定められている。